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故郷の「空き家」処分に朗報!
3000万円控除を活かした節税のすすめ
「故郷の実家を相続したのですが誰も住む予定がないんですよ。どうすればよいでしょうか?」
近年、このようなご相談が増えています。皆さん売るか貸すかで散々悩んだあげく、「当面のところは決断を保留にしている」という方も多いようです。この保留の状態がいわゆる「空き家問題」を作り出しているわけですが、決断を保留にする前に一度お耳に入れておきたいお話があります。
それが「被相続人の居住用財産(空き家)を売却したときの特例」です。
相続した空き家を売却(譲渡)した際に、一定の要件を満たしている場合には譲渡所得から最高で3000万円までを控除することができるのです。
先祖代々の古い物件などで取得原価が証明できない場合には売買価格の5%が取得原価とみなされますので、ときには多額の譲渡所得税が課税されることもあります。その際に最高で3000万円の譲渡所得の圧縮ができて、その分の税金が安くなることは大きなメリットです。
以下、空き家売却の特別控除の特例を受ける際の要件についてまとめました。皆さんが相続された実家の条件に照らし合わせていただいて、売却に踏み切る際の材料にしていただけたらと思います。
①被相続人が亡くなった日から3年を経過する日の年の12月31日までに譲渡すること。
かつ、2016年4月1日から2023年12月31日までの譲渡であること。
②建物については1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられたものであること。つまり旧耐震設計の建物であること。
③売却価格が1億円以下であること。
④相続が発生する直前まで、被相続人以外の居住者がいないこと。
⑤相続が発生した後に、一度も居住・賃貸・事業の用途に使用されていないこと。
⑥売却する前に、耐震リフォームまたは建物の取り壊しを行うこと。
⑦区分所有建物(分譲型マンションなど)は特例の対象外であること。
⑧すでに相続税を支払い済みである場合、3000万円の特別控除に加えて相続税の一部を取得原価に加算することができる。
ただし、相続が発生してから3年10ヶ月以内に売却することが条件となる。
この優遇税制は、今まさに社会問題化している「空き家問題」に歯止めをかけるために施行された制度といえます。「耐震基準を満たさない老朽化した建物を長期間放置させない」というところがポイントとなっています。
また、この優遇税制を適用するには複雑な条件をクリアしなければなりません。もしも故郷の物件売却をお考えの方は、お近くの税理士さんにご相談してみてください。もちろん私どもハーキュリーズ・リアルティでも無料のご相談を承っていますのでお気軽にどうぞ。